環境省組織令 第十四条

(総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 三 環境省の保有する情報の公開に関すること。 四 環境省の保有する個人情報の保護に関すること。 五 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。 六 国会との連絡に関すること。 七 広報に関すること。 八 中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。 九 環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。 十 国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。 十一 官報掲載に関すること。 十二 環境省の所掌事務に関する相談に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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第14条

(総務課の所掌事務)

環境省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十六号)

第14条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 三 環境省の保有する情報の公開に関すること。 四 環境省の保有する個人情報の保護に関すること。 五 環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。 六 国会との連絡に関すること。 七 広報に関すること。 八 中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。 九 環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。 十 国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。 十一 官報掲載に関すること。 十二 環境省の所掌事務に関する相談に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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