環境省組織令 第十条

(次長)

平成十二年政令第二百五十六号

環境再生・資源循環局に、次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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第10条

(次長)

環境省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十六号)

第10条 (次長)

環境再生・資源循環局に、次長一人を置く。

2 次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

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