環境省組織令 第四条

(地球環境局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号

地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。 二 地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。 三 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。 四 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。 五 環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 六 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 七 環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。 八 環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。 九 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び第四十五条第三号において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

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第4条

(地球環境局の所掌事務)

環境省組織令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十六号)

第4条 (地球環境局の所掌事務)

地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。 二 地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。 三 地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。 四 環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。 五 環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。 六 環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 七 環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。 八 環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。 九 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)第2条第1項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第7条第3号及び第45条第3号において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第7条第3号及び第45条第3号において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。

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