経済財政諮問会議令 第一条

(専門委員)

平成十二年政令第二百五十七号

内閣総理大臣は、内閣府設置法第十九条第一項第一号及び第二号の調査審議並びに同項第三号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

第1条

(専門委員)

経済財政諮問会議令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十七号)

第1条 (専門委員)

内閣総理大臣は、内閣府設置法第19条第1項第1号及び第2号の調査審議並びに同項第3号の意見具申の前提となる特定の専門的事項を調査させるため必要があるときは、経済財政諮問会議(以下「会議」という。)の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該特定の専門的事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

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