男女共同参画会議令 第四条

(雑則)

平成十二年政令第二百五十九号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

第4条

(雑則)

男女共同参画会議令の全文・目次(平成十二年政令第二百五十九号)

第4条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

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