金融危機対応会議令 第四条

(雑則)

平成十二年政令第二百六十号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

第4条

(雑則)

金融危機対応会議令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十号)

第4条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融危機対応会議令の全文・目次ページへ →
第4条(雑則) | 金融危機対応会議令 | クラウド六法 | クラオリファイ