クラウド六法防衛人事審議会令第七条防衛人事審議会令 第七条(幹事)平成十二年政令第二百六十一号審議会に、幹事を置く。2 幹事は、隊員のうちから、防衛大臣が任命する。3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。4 幹事は、非常勤とする。