防衛人事審議会令 第九条
(庶務)
平成十二年政令第二百六十一号
審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第三十条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。
(庶務)
防衛人事審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十一号)
第9条 (庶務)
審議会の庶務は、防衛省人事教育局人事計画・補任課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)第30条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省人事教育局給与課において処理する。