金融審議会令 第七条
(幹事)
平成十二年政令第二百六十三号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
金融審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十三号)
第7条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。