クラウド六法金融審議会令第四条金融審議会令 第四条(会長)平成十二年政令第二百六十三号審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。