自動車損害賠償責任保険審議会令 第一条
(組織)
平成十二年政令第二百六十四号
自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
(組織)
自動車損害賠償責任保険審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十四号)
第1条 (組織)
自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。