自動車損害賠償責任保険審議会令 第一条

(組織)

平成十二年政令第二百六十四号

自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

第1条

(組織)

自動車損害賠償責任保険審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十四号)

第1条 (組織)

自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人をもって組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

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