自動車損害賠償責任保険審議会令 第七条

(庶務)

平成十二年政令第二百六十四号

審議会の庶務は、金融庁監督局保険課において処理する。

第7条

(庶務)

自動車損害賠償責任保険審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十四号)

第7条 (庶務)

審議会の庶務は、金融庁監督局保険課において処理する。

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