自動車損害賠償責任保険審議会令 第二条

(委員等の任命)

平成十二年政令第二百六十四号

委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。 一 学識経験のある者七人 二 自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者三人 三 保険業に関し深い知識及び経験を有する者三人

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

第2条

(委員等の任命)

自動車損害賠償責任保険審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十四号)

第2条 (委員等の任命)

委員は、次に掲げる者につき、任命するものとする。 一 学識経験のある者七人 二 自動車交通又は自動車事故に関し深い知識及び経験を有する者三人 三 保険業に関し深い知識及び経験を有する者三人

2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

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