自動車損害賠償責任保険審議会令 第五条
(議事)
平成十二年政令第二百六十四号
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
自動車損害賠償責任保険審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十四号)
第5条 (議事)
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。