公認会計士・監査審査会令 第一条
(公認会計士・監査審査会の事務局長等)
平成十二年政令第二百六十五号
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(公認会計士・監査審査会の事務局長等)
公認会計士・監査審査会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十五号)
第1条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)
公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。