地方財政審議会令 第五条
(議事)
平成十二年政令第二百六十八号
審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。
3 分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。
(議事)
地方財政審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百六十八号)
第5条 (議事)
審議会は、委員三人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員三人以上の同意をもって決する。
3 分科会は、その分科会に属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 分科会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。