情報通信審議会令 第五条

(分科会)

平成十二年政令第二百七十一号

審議会に、情報通信技術分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用の技術に関する政策に関する重要事項を調査審議することをつかさどる。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第5条

(分科会)

情報通信審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十一号)

第5条 (分科会)

審議会に、情報通信技術分科会(以下「分科会」という。)を置く。

2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用の技術に関する政策に関する重要事項を調査審議することをつかさどる。

3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、総務大臣が指名する。

4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。

5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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