在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
平成十二年政令第二百七十四号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令(平成十二年政令第二百七十四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第七条第二項の審議会等で政令で定めるものを定める政令
- 法令番号: 平成十二年政令第二百七十四号
- 公布日: 2001-01-06