財政制度等審議会令 第三条
(委員等の任命)
平成十二年政令第二百七十五号
委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
(委員等の任命)
財政制度等審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十五号)
第3条 (委員等の任命)
委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。
2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者
3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。