財政制度等審議会令 第三条

(委員等の任命)

平成十二年政令第二百七十五号

委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

第3条

(委員等の任命)

財政制度等審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十五号)

第3条 (委員等の任命)

委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。 一 学識経験のある者 二 国家公務員共済組合の組合員(以下この号において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者

3 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

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