関税・外国為替等審議会令 第八条
(幹事)
平成十二年政令第二百七十六号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関(第六条第三項に規定する事務については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、第六条第二項又は第三項に規定する事務(同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
関税・外国為替等審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十六号)
第8条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関(第6条第3項に規定する事務については、日本銀行を含む。)の職員のうちから、財務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務のうち、第6条第2項又は第3項に規定する事務(同項に規定する事務にあっては、対内直接投資等、特定取得又は技術導入契約に係るものに限る。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。