関税・外国為替等審議会令 第六条

(分科会)

平成十二年政令第二百七十六号

審議会に、次に掲げる分科会を置く。

2 関税分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。 二 相殺関税等に関する事項を処理すること。

3 外国為替等分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議すること。 二 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

4 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。

5 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

6 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

7 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

8 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

第6条

(分科会)

関税・外国為替等審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十六号)

第6条 (分科会)

審議会に、次に掲げる分科会を置く。

2 関税分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税率の改正その他の関税に関する重要事項を調査審議すること。 二 相殺関税等に関する事項を処理すること。

3 外国為替等分科会は、審議会の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国為替又は対内直接投資等、特定取得若しくは技術導入契約に関する重要事項を調査審議すること。 二 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第228号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

4 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、財務大臣が指名する。

5 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

6 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

7 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員及び臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

8 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

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