関税等不服審査会令 第七条

(議事)

平成十二年政令第二百七十七号

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第一項中「三分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

第7条

(議事)

関税等不服審査会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十七号)

第7条 (議事)

審査会は、委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。この場合において、第1項中「三分の一」とあるのは、「半数」と読み替えるものとする。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

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