関税等不服審査会令 第三条

(委員の任期等)

平成十二年政令第二百七十七号

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

第3条

(委員の任期等)

関税等不服審査会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十七号)

第3条 (委員の任期等)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、非常勤とする。

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