クラウド六法関税等不服審査会令第三条関税等不服審査会令 第三条(委員の任期等)平成十二年政令第二百七十七号委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。3 委員は、非常勤とする。