国税審議会令 第一条

(所掌事務)

平成十二年政令第二百七十八号

国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第二十一条第二項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項及び第五十二条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

クラウド六法

β版

国税審議会令の全文・目次へ

第1条

(所掌事務)

国税審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十八号)

第1条 (所掌事務)

国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第21条第2項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第17条第5項、第29条第5項、第41条第5項、第116条第4項及び第120条第4項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第25条第3項及び第52条第3項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第112号)第7条の7第3項並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第85号)第49条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国税審議会令の全文・目次ページへ →