国税審議会令 第一条
(所掌事務)
平成十二年政令第二百七十八号
国税審議会(以下「審議会」という。)は、財務省設置法第二十一条第二項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項及び第五十二条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。