国税審議会令 第七条
(部会)
平成十二年政令第二百七十八号
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、当該分科会長が指名する。
3 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから当該分科会長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって当該分科会の議決とすることができる。