国税審議会令 第三条

(委員等の任命)

平成十二年政令第二百七十八号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

2 試験委員は、税理士試験を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。

3 懲戒等審査委員は、前条第四項の審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。

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第3条

(委員等の任命)

国税審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十八号)

第3条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。

2 試験委員は、税理士試験を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、税理士試験の執行ごとに、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。

3 懲戒等審査委員は、前条第4項の審査を行うについて必要な実務経験のある者及び学識経験のある者のうちから、審議会の推薦に基づき、財務大臣が任命する。

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