国税審議会令 第二条
(組織)
平成十二年政令第二百七十八号
審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、税理士試験の問題の作成若しくは採点又は税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第七条第二項若しくは第三項に規定する認定のための審査を行わせるため、試験委員を置く。
4 審議会に、税理士法第四十五条若しくは第四十六条の規定による懲戒処分、同法第四十八条第一項の規定による決定又は同法第四十八条の二十第一項の規定による処分(第八条第五項において「懲戒処分等」という。)について審査を行わせるため、懲戒等審査委員を置く。