国税審議会令 第八条
(議事)
平成十二年政令第二百七十八号
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
4 委員及び臨時委員は、国税通則法の規定により審議会の権限に属させられた事項並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の規定並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項及び第五十二条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項並びに物資の流通の効率化に関する法律第四十九条第三項の規定により審議会の権限に属させられた命令に関する事項のうち、自己の利害に関係する事項についての審議に参加することができない。
5 委員、臨時委員及び懲戒等審査委員は、税理士法の規定により審議会の権限に属させられた事項のうち、自己に関係のある懲戒処分等についての審議又は審査に参加することができない。