国税審議会令 第四条
(委員の任期等)
平成十二年政令第二百七十八号
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 試験委員及び懲戒等審査委員は、その者の任命に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員、試験委員及び懲戒等審査委員は、非常勤とする。
(委員の任期等)
国税審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十八号)
第4条 (委員の任期等)
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 試験委員及び懲戒等審査委員は、その者の任命に係る事務が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員、試験委員及び懲戒等審査委員は、非常勤とする。