科学技術・学術審議会令 第七条
(幹事)
平成十二年政令第二百七十九号
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務(学術分科会に係るものを除く。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
科学技術・学術審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百七十九号)
第7条 (幹事)
審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務(学術分科会に係るものを除く。)について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。