中央教育審議会令 第十一条

(雑則)

平成十二年政令第二百八十号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第11条

(雑則)

中央教育審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十号)

第11条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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