文化審議会令 第九条

(庶務)

平成十二年政令第二百八十一号

審議会の庶務は、文化庁政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁建造物課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。

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第9条

(庶務)

文化審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十一号)

第9条 (庶務)

審議会の庶務は、文化庁政策課において総括し、及び処理する。ただし、国語分科会に係るものについては文化庁国語課において、著作権分科会に係るものについては文化庁著作権課において、文化財分科会に係るものについては文化庁建造物課において、文化功労者選考分科会に係るものについては文部科学省大臣官房人事課において処理する。

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