厚生科学審議会令 第一条
(所掌事務)
平成十二年政令第二百八十三号
厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第八条第一項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(所掌事務)
厚生科学審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十三号)
第1条 (所掌事務)
厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第8条第1項に規定するもののほか、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第111号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第60号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。