労働政策審議会令 第一条

(所掌事務)

平成十二年政令第二百八十四号

労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第九条第一項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第一第三号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

第1条

(所掌事務)

労働政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十四号)

第1条 (所掌事務)

労働政策審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第9条第1項に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第292号)別表第一第3号の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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