労働政策審議会令 第二条
(組織)
平成十二年政令第二百八十四号
審議会は、委員三十人で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
労働政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十四号)
第2条 (組織)
審議会は、委員三十人で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。