労働政策審議会令 第五条
(会長)
平成十二年政令第二百八十四号
審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
労働政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十四号)
第5条 (会長)
審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。