労働政策審議会令 第八条

(最低工賃専門部会)

平成十二年政令第二百八十四号

家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

2 前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。

3 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。

4 前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。

第8条

(最低工賃専門部会)

労働政策審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十四号)

第8条 (最低工賃専門部会)

家内労働法第21条第1項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

2 前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。

3 最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。

4 前条第4項から第7項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。

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