医道審議会令 第九条

(庶務)

平成十二年政令第二百八十五号

審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬局総務課において処理する。

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第9条

(庶務)

医道審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十五号)

第9条 (庶務)

審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において総括し、及び処理する。ただし、歯科医師分科会に係るものについては厚生労働省医政局歯科保健課、保健師助産師看護師分科会に係るものについては厚生労働省医政局看護課、薬剤師分科会に係るものについては厚生労働省医薬局総務課において処理する。

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