医道審議会令 第4条
(会長)
医道審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十五号)
第4条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
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(会長)
医道審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十五号)
第4条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。