クラウド六法薬事審議会令第九条薬事審議会令 第九条(資料の提出等の要求)平成十二年政令第二百八十六号審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。