薬事審議会令 第八条

(議事)

平成十二年政令第二百八十六号

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

クラウド六法

β版

薬事審議会令の全文・目次へ

第8条

(議事)

薬事審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十六号)

第8条 (議事)

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)薬事審議会令の全文・目次ページへ →
第8条(議事) | 薬事審議会令 | クラウド六法 | クラオリファイ