農業資材審議会令 第二条
(委員等の任命)
平成十二年政令第二百八十八号
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
(委員等の任命)
農業資材審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百八十八号)
第2条 (委員等の任命)
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。