総合資源エネルギー調査会令 第一条
(所掌事務)
平成十二年政令第二百九十三号
総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第十九条第一項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(所掌事務)
総合資源エネルギー調査会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十三号)
第1条 (所掌事務)
総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第19条第1項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。