総合資源エネルギー調査会令 第三条

(委員等の任命)

平成十二年政令第二百九十三号

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

第3条

(委員等の任命)

総合資源エネルギー調査会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十三号)

第3条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

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