総合資源エネルギー調査会令 第二条
(組織)
平成十二年政令第二百九十三号
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2 調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(組織)
総合資源エネルギー調査会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十三号)
第2条 (組織)
調査会は、委員三十人以内で組織する。
2 調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。