総合資源エネルギー調査会令 第十一条

(雑則)

平成十二年政令第二百九十三号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

第11条

(雑則)

総合資源エネルギー調査会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十三号)

第11条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。

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