工業所有権審議会令 第九条

(庶務)

平成十二年政令第二百九十四号

審議会の庶務は、特許庁総務部において処理する。

第9条

(庶務)

工業所有権審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十四号)

第9条 (庶務)

審議会の庶務は、特許庁総務部において処理する。

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