工業所有権審議会令 第二条

(委員等の任命)

平成十二年政令第二百九十四号

委員及び臨時委員は、弁理士及び学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。

2 専門委員は、弁理士及び当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。

3 試験委員は、弁理士及び弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。

第2条

(委員等の任命)

工業所有権審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十四号)

第2条 (委員等の任命)

委員及び臨時委員は、弁理士及び学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。

2 専門委員は、弁理士及び当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。

3 試験委員は、弁理士及び弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、特許庁長官が任命する。

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