工業所有権審議会令 第五条
(分科会)
平成十二年政令第二百九十四号
審議会に、弁理士審査分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、審議会の所掌事務のうち、弁理士法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
3 分科会に属すべき委員、臨時委員、専門委員及び試験委員は、特許庁長官が指名する。
4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。