工業所有権審議会令 第十条

(雑則)

平成十二年政令第二百九十四号

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第10条

(雑則)

工業所有権審議会令の全文・目次(平成十二年政令第二百九十四号)

第10条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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